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■外国人技能実習制度とは

・1993年5月に設立された国の制度です。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施工され、新しい「外国人技能実習制度」となっています。

1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されました。

・外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

JITCO参照

■監理団体とは

技能実習制度において、監理事業を行う団体のことを指します。

また、管理事業を行う前にあらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります(法第23条)。

監理団体の役割は、

1、監理 2、技能実習制度の趣旨の理解と周知 3、監査・報告 の3つが主なやくわりとなります。

 

1、監理

技能実習を実施する企業等において、あらかじめ計画した技能実習計画に基づき適正に技能実習が 実施されているかなど、技能実習生側、企業側の両側面から実施状況を確認し、適正な実施について企業等を指導する団体です。

2、技能実習制度の趣旨の理解と周知

技能実習制度の趣旨は、「人づくり」という国際協力、国際貢献の制度であることを理解し、その趣旨を実習実施機関や送出し機関に周知してもらい、 技能実習生を安価な労働力と考えている実習実施機関や送出し機関が技能実習制度に参入することを防ぐこと

3、監査・報告

定期的に定期巡回監査を行い、その結果を地方入国管理局に対して報告しなければならない

 

■送り出し機関とは

・技能実習生を現地(外国)募集し、現地教育をして日本に送り出す現地サポート機関です。

監理団体はこの機関と契約を結び、集められた人員の中から受入れ機関の要望にあった人材を確保します。

・「送出し機関には,技能実習生が国籍又は住所を有する国の所属機関や技能実習生が本邦において行おうとする技能実習の準備に関与する外国の機関が該当し,技能実習生の募集・選抜を行う機関,技能実習生を推薦する機関等も含まれます。」と定められています。

トラスト協同組合は現在ベトナム・ミャンマーの送り出し機関と契約しています。